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入会募集しています

ダイバーシティ連携協議会KTは、神奈川・東京地域の産官学を対象とし、今後も拡大して参ります。
本事業の趣旨にご賛同いただける機関を募集しておりますので、ご関心のある機関様は是非ご連絡ください。
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ご入会のメリット
  • 貴機関および地域のダイバーシティ促進に関する課題解決
  • 産官学連携による情報交換・イベントへの参加
  • 生み出したライフイノベーションのメディアを通じた情報発信
ダイバーシティ連携協議会KT規約

(名 称)
第1条 本協議会の名称は、「ダイバーシティ連携協議会KT(以下「協議会」という。)」とする。
(目 的)
第2条 協議会は、文部科学省科学技術人材育成費補助事業「ダイバーシティ研究環境実現イニシアティブ(牽引型)」に採択されたプロジェクトの実施主体として、各機関や地域の特色を生かしながら相互に協力し、また、多くの機関と連携することにより、多様性に富む研究環境を整備するとともに、女性研究者・技術者の活躍促進を牽引していくことを目的とする。
(活 動)
第3条 協議会は、前条の目的を達成するため次の活動を行う。
(1)ダイバーシティ研究環境整備の企画・実施に関すること。
(2)女性研究者採用、女性研究者上位職登用比率、女性研究者在職比率の達成状況に関すること。
(3)次世代育成に関すること。
(事務局)
第4条 協議会の事務局は、横浜国立大学ダイバーシティ戦略推進本部男女共同参画部門に置く。
(組織)
第5条 組織内訳は、次のとおりとする。
(1)代表機関 協議会の代表を務める横浜国立大学。
(2)共同実施機関 協議会の目的に賛同し、協議会の運営に寄与する機関。
(3)連携ネットワーク機関 協議会の目的に賛同し、第3条の活動に恒常的に参加するとともに、協議会からの配付物等を受けることができる機関。なお、当該機関にあっては、協議会からの情報提供等を受け、協議会総会、ワーキンググループ等に各機関3名以内の者を参加させることができる。
(入会と退会)
第6条 協議会メンバーの入退会は、事務局に入退会の旨を書面にて提出するものとする。
(会 費)
第7条 会費は発生しない。
(ワーキンググループ)
第8条 代表機関は、協議会の会務の執行にあたり、ワーキンググループを招集することができる。
2 ワーキンググループの議事は、出席したメンバーの過半数をもって決する。
(総会)
第9条 総会は、毎年度2回程度開催するものとする。
(総会の招集)
第10条 総会は、代表機関が招集する。
(総会の構成員)
第11条 総会は、第5条各号に掲げる機関の代表者をもって構成する。 交代があった場合には、随時事務局に連絡する。
(議 長)
第12条 総会の議長は、代表機関の長が務める。 ただし、議長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理することができる。
(総会の権能)
第13条 総会は、協議会の運営に関する重要な事項について決議する。
(総会の議決)
第14条 総会の議事は、出席者の過半数をもって決する。
(総会の議事録)
第15条 総会の議事録は、事務局が作成する。
(アドバイザリーボード)
第16条 協議会は、アドバイザリーボードを置くことができる。
2 協議会は、アドバイザリーボードに対し、協議会の運営に関する事項について諮問を発し、又は助言を求めることができる。
3 アドバイザリーボードの任期は、2年以内とする。
(規約の変更)
第17条 協議会の規約の改廃は、総会において行うものとする。
(その他)
第18条 本規約に定めのない事項については、ワーキンググループの議を経て代表機関がこれを定める。
附 則
この規約は、令和元年8月30日から施行する。
附 則(事務局名称変更)
この規約は、令和2年4月1日から施行する。